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■試行雇用(トライアル雇用)奨励金
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ハローワークを通じた試行雇用(トライアル雇用)の求人により、以下の者を労働者として短期間(最大3ヶ月間)雇入れた場合に活用できる。
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■若年者等正規雇用化特別奨励金
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ハローワークを通じて求人を申し込む際に、若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者の雇用希望を申請し、実際に正規労働者として一定期間(最大2年6ヶ月間)引き続き正規雇用をしている場合に奨励金が支給される。
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■中小企業人材能力発揮奨励金
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生産性の向上が必要とされる中小企業者等が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該計画に基づき、その雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、職場への定着を図ることを目的としてIT化等を活用して雇用環境の高度化を図り、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備の設置または整備に要した費用の一部が支給される。
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■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
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派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合(6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、当該労働者を派遣期間の終了する前に期間の定めのない労働契約または、6か月以上の期間の定めのある労働契約(更新ありの場合に限る)で直接雇い入れた場合)に活用できる。
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<<育児・介護労働者の雇用管理改善等に関する助成金>>
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■中小企業子育て支援助成金
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育児休業または短時間勤務制度を導入後、平成18年4月1日以降に初めて制度利用者が出た一般事業主行動計画を策定している中小企業事業主が活用できる。
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■育児・介護雇用安定等助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
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小学校第3学年修了までの子を養育する従業員が利用できる、仕事と育児の両立を支援する短時間勤務制度を、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)に設け、小学校第3学年修了までの子を養育する従業員に利用させた事業主が活用できる。
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■育児・介護雇用安定等助成金(休業中能力アップコース)
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育児休業又は介護休業を取得した従業員がスムーズに職場に復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を、計画的に実施した事業主が活用できる。
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■育児・介護雇用安定等助成金(代替要員確保コース)
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育児休業取得者が、育児休業終了後は原職または原職相当職(以下「原職等」という。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給される。
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