助成金は支給要件等、頻繁に改定されたり、廃止されたりいたします。
当サイトの情報はあくまでサイト寄稿時の情報であり、
詳細は、労働局等に確認するか、当事務所にお問い合わせください。
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇い入れ(平成20年12月1日以降の雇入れが対象)、1年以上継続して雇用することが確実と認められる場合に支給される。
受給内容の概要
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対象労働者
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助成額
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助成対象期間
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一般の労働者
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50万円
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1年
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介護参入特定労働者
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100万円
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1年
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※第1期・第2期の支給対象期(6か月)ごとに分割して支給される。
※介護参入特定労働者…25歳以上40歳未満の者で、過去1年間に雇用保険被保険者でなかった者
※企業規模により、助成対象となる対象労働者数が異なる
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雇用保険被保険者の総数
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対象労働者数
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200人未満
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3人まで
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200人以上300人未満
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6人まで
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300人以上400人未満
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9人まで
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400人以上500人未満
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12人まで
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500人以上600人未満
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15人まで
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600人以上700人未満
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18人まで
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700人以上
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20人まで(上限)
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(注)介護事業と兼業して他の事業を行う場合、介護事業を行う事業所における雇用保険被保険者の総数
※この他、事業主の要件、介護労働者雇用管理責任者の選任等の多くの要件があります。
当事務所は、労務管理、助成金申請を得意とする事務所です。
高年齢者雇用開発特別奨励金とは、雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して賃金相当額の一部の助成を行う制度です。
【高年齢者雇用開発特別奨励金の助成額】
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中小企業
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大企業
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短時間労働者以外の者を雇った場合
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90万円
(1年)
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50万円
(1年)
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短時間労働者を雇った場合
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60万円
(1年)
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30万円
(1年)
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※
()内は、助成対象期間。 支給対象期(6か月)ごとに分割して支給される。
※
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者を言う。
助成金は支給要件等、頻繁に改定されたり、廃止されたりいたします。
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この他にも要件があります。
当事務所は、労務管理、助成金申請を得意とする事務所です。
平成20年12月1日から、以下の方々が新たにトライアル雇用奨励金の対象となりました。
★65歳以上の高年齢者
★35歳以上40歳未満の若年者等
ハローワークを通じた試行雇用(トライアル雇用)の求人により、以下の者を労働者として短期間(最大3か月間)雇い入れた場合に活用できる。トライアル雇用期間を通じ本人の適性や業務遂行能力を実際に見極めた上で、本採用をするか否かの決定をすることができる。
@ トライアル雇用開始時に45歳以上の中高年齢者
※原則として雇用保険受給資格者である者又は被保険者であった期間が6か月以上あった者であること
A トライアル雇用開始時に40歳未満の者
B 母子家庭の母等
C 障害者
D 中国残留邦人等永住帰国者
E 季節労働者(指定地域の指定業種に限る) ※詳細は管轄のハローワークへ
F 日雇労働者
G 住居喪失不安定就労者
※終夜営業のインターネットカフェ等の施設で寝泊まりする等、安定した居住の場がなく、不安定な雇用状態に置かれている者又は失業している者
H ホームレス
受給内容の概要
対象労働者1人につき月額4万円が最大3か月分支給される。

そんな経営者の皆様には
厚生労働省の助成金の中から雇い入れ時に活用できる助成金です。
| 名称 |
どんなときに受給できるのか |
試行雇用奨励金
(トライアル雇用奨励金) |
公共職業安定所長がトライアル雇用を実施することが適当であると認めるものを職業安定所の紹介でトライアル雇用として雇い入れた時 |

そんな経営者の皆様には
中小企業基盤人材確保助成金
特定求職者雇用開発助成金
介護基盤人材確保助成金
をお勧めします。
【人材採用時の助成金の提案・相談・申請代行】
人材採用時にはコストが掛かるものです。
更に「すぐに辞められた」などリスクも付き物です。
若者・高齢者を積極的に採用したい社長さまもいらっしゃるでしょう。
コスト・リスク対策として、人材採用時に受給できる助成金について今一度考えてみませんか?
若者や高齢者等を採用する場合に受給できる助成金についてお話しさせていただけませんか?

助成金については下記までお気軽にご相談ください。
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