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栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
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あなた支援社労士事務所
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疾病、負傷及びこれらに起因する疾病について、その傷病の初診日(発病日)に厚生年金(国民年金)被保険者であることが必要です。2つの傷病を持っていても、それぞれの傷病ごとに、給付対象の可否及び障害の程度を認定することになります。(「初めて2級」の請求を除く)
◆障害年金の種類
| ・ |
初診日に国民年金に加入 |
初診日に厚生年金保険に加入 |
| 1級 |
1級の障害基礎年金 |
1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金 |
| 2級 |
2級の障害基礎年金 |
2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金 |
| 3級 |
━ |
3級の障害厚生年金 |
| 3級より軽い障害 |
━ |
障害手当金 |
・特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情にかんがみ、福祉的措置として創設されました
障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する方に支給されます。
【初診日要件】
@20歳前、国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
(ただし、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている方を除く)
【障害認定日要件】
A上記@の病気やけがによる障害の程度が、20歳に達したとき、または障害認定日において、障害等級表の1級または2級のいずれかの状態になっていること
※障害認定日において障害の状態が軽い場合であっても、その後重くなった場合に障害基礎年金を受けられる場合も有り(事後重症)
【保険料納付要件】
B保険料の納付要件を満たしていること
20歳前に初診日がある障害基礎年金については、Bの保険料納付要件は不要
ただし、ご本人の所得によって年金の一部または全部が支給停止となる場合が有り
障害厚生年金は、次の条件のすべてに該当する方に支給されます。
【初診日要件】
@厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
【障害認定日要件】
A上記@の病気やけがによる障害の程度が、障害認定日において、障害等級表の1級から3級のまでのいずれかの状態になっていること
※障害認定日において障害の状態が軽い場合であっても、その後重くなった場合に障害基礎年金を受けられる場合も有り(事後重症)
【保険料納付要件】
B保険料の納付要件を満たしていること
障害手当金は、次の条件のすべてに該当する方に、一時金として支給されます。
@厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
A上記の傷病が、初診日から5年以内に治り(症状固定)し、その治った日において、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること B保険料の納付要件を満たしていること
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