栄える!ブログ&お知らせ
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作成日:2015/11/06
派遣先、派遣元事業者の皆さまへ 改正労働者派遣法実務相談窓口の開設



派遣先、派遣元事業者の皆さま

もう既にご承知の通り、改正労働者派遣法及びみなし制度が施行されております。
法改正の概要につきましては、皆さま十分にご理解されているかと思います。

今後は、

・新法対応の個別契約書や就業条件明示書等の帳票類の整備、
・教育訓練の実施
・雇用安定措置 等

実務面での対応が迫られます。

又、事業報告書、許可要件、許可申請書の様式も改正されています。
特定派遣元事業者に於かれましては、届出制から許可制となり、許可手続き等、具体的な対応が求められます。

このような状況の下、当事務所ではこれまで培ったノウハウ、経験値を最大限に発揮し、派遣先事業者、派遣元事業者に皆さまへの一助になればと考え、相談窓口を開設しています。

お気軽にご連絡ください。

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