栄える!ブログ&お知らせ
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作成日:2019/03/28
2019年度も働き方改革アドバイザー務めさせて頂きます



平成30年度に引き続き、2019年度(平成31年度)も働き方改革推進支援事業のアドバイザー就任へお声掛け頂き、委嘱されました。(厚生労働省事業)

特に中小、零細企業の皆さまは、これから本格的に働き方改革への取組み、対応に向けて、
動き出す企業様も多いのではないでしょうか?

時間外労働の上限規制の施行(中小企業)まで、約1年です。
長いようで「あっ」と言う間の準備期間です。
現状の36協定届の記載内容、労働時間の把握、業務効率・・・・・等々

特別条項を除いて、原則、月の残業時間を45時間以内、1年360時間以内に収めなければ違法となります。(月平均30時間)

例えば、飲食業やサービス業の企業様で、週1日(例えば日曜)が休日の場合で、1日8時間の所定労働時間とした場合、既に土曜日の勤務それ自体が時間外労働です。

仮に4週間だとすると、8時間×4週間=32時間

この時点で既に32時間の時間外労働が発生していることになりますね。
これに平日の時間外労働が加わると・・・・・・!

時間外労働の上限規制の施行(中小企業)まで、約1年です。
長いようで「あっ」と言う間の準備期間です。

時間外労働の上限規制とは何? 36協定の結び方、書き方 

様々な相談を頂いております。

当所までお気軽に、お問い合わせくださいね。

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