作成日:2019/04/01
セミナー参加特典に36協定無料相談権を追加
4月1日、新年度がスタートしました!
来月には、新元号がスタートします!
社労士関連では、やはり、働き方改革法がスタートします。
私的には、何度目かのダイエットがスタートします。いや、・・・・、するかも。
春ですね。
さて、4月25日実施予定の「有給休暇付与の義務化」実務対策セミナーの参加者特典を
追加(変更)しました。
なっ なんと!
「36協定無料相談権をお付けします!」 (笑)
セミナー参加者様でご希望の方には、私、石原が直接担当させて頂きます。
相談後、少しは売り込みをするかもしれません。
でも、しつこいセールスはしたことがありません。ご安心ください。
ここの所、36協定や労働時間について、
小規模の事業所様からのお問い合わせも増えてきました。
社労士は法律で守秘義務を課せられています。
行政には中々相談しにくいこともあるかもしれません。
大丈夫です。
これまで約12年間、当事務所は、そのような小規模企業様のサポートをさせて頂きました。
過去は変わりませんが、未来は改善できます。
「働き方改革」って言葉をいい意味で活用してみる。
という視点もいいかもしれませんね。
「36協定無料相談権」ご相談例
・36協定をそもそも届出していない。
・36協定の書き方が分からい
・36協定の結び方、手続きの仕方が分からない
・時間外労働の上限規制のことを教えてほしい
・法改正後の36協定について
・来年の施行に向けて今から対応していきたい。アドバイスをお願いしたい。
・未払い残業代の請求が怖い
・労働時間管理の勤怠管理ソフト