作成日:2019/10/10
経営者団体にてセミナー&相談会を担当 テーマは同一労働同一賃金
昨日、某経営者団体様にて、ショートセミナー&相談会を担当致しました。
テーマは「同一労働同一賃金」
大企業の皆様もご参加
施行日が2020年4月と迫る中、多方面から検討し、対応を進めておられます。
法改正内容、ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書等の行政情報や裁判例を元に、ご質問に対応させていただきました。
時間外労働の上限規制や年次有給休暇付与義務化などと異なり、実態法であるため、回答が難しい項目も多いですね。
待遇に関する説明を求められたら、労働者への説明義務も課せられています。
中小企業は2021年4月から施行です。
時が経つのは早いもの・・・・