栄える!ブログ&お知らせ
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作成日:2019/10/16
中小企業の働き方改革対応について執筆依頼



記事が掲載されましたら、ブログでご紹介します!

1年間猶予されていた時間外労働の上限規制、
いよいよ2020年4月から中小企業、零細企業にも適用となります。
半年を切りましたね。

既に2019年4月より働き方改革関連法として施行されている「年次有給休暇付与の義務化」や「労働時間の状況の把握(客観的把握)」、こちらの対応も済んでない中小零細企業の皆さまにとっては、中々ご苦労されることと思います。

執筆記事にも書きましたが、従業員数にもよりますが、アナログ管理から勤怠管理システムへの移行を本格的に検討せねば対応が難しいですよね。

当事務所にも小規模企業様からの勤怠管理システム導入のご相談が増えてきております。

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