作成日:2020/01/06
本年もよろしくお願いいたします。
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、ご承知の通り、本年、2020年4月からは、中小企業、零細企業を問わず時間外労働の上限規制が施行されます。また、労働者派遣法の改正(同一労働同一賃金)は、派遣会社の企業規模を問わず4月から施行されます。
その他、同一労働同一賃金に向けた法改正(大企業は4月、中小零細企業は来年4月)も順次施行されていきます。
当事務所では、このような働き方改革の大きな動きの中、特に中小零細企業の皆様の課題解決に向けたサポートに力を入れております。
中小零細企業の皆様の働き方改革に向けた取り組み、課題はこれから顕在化してくると思われます。 労務の悩み、労務相談、働き方改革関連法・・・等のご相談がありましたら、ご遠慮なく当所までお声がけください。