栄える!ブログ&お知らせ
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作成日:2020/12/14
同一労働同一賃金へのご支援お任せください



 202141から、中小企業への「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)」の適用を控え、企業が非正規雇用労働者の待遇見直しを進めることが必要となります。
 この対応においては、これ
までの裁判判例や働き方改革法で示されたものを踏まえて検討、 実施すべきです。また、コロナ禍により従業員の働く意識・ニーズは大きく変わり、これまでの待遇に関する不満感が高まっている非正規雇用労働者も一部でみられ、こうした問題に配慮した対応も求められます

  従業員から現状不満は出ていないが法的には問題がある待遇差がある、またその逆に、法的な問題はないものの従業員は納得していない待遇差があるのであれば、すぐにも解消を進めていきましょう。

@待遇状況の整理

A待遇差の不合理性チェック

B不合理な待遇差の解消

C上記に伴う、各種規則の改定

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