特定派遣事業者の皆様

 平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業は許可制となりました。

 今後人材派遣を続けていくには、一般労働者派遣業の許可を取得する必要があります。小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置として、許可基準の内、資産要件の緩和措置が取られているとは言え、資産要件、事務所要件、教育訓練計画、就業規則等の規定の整備、派遣元責任者の選任等、許可申請を行う上でのハードルは決して低くありません 

 栄経営労務管理事務所では、「厚生労働省委託事業、中小規模の派遣元事業主への支援事業」の相談員を務める社会保険労務士が特定派遣事業者皆様のご要望にお応えし、「無料個別相談会」を実施しています。貴社にとって最適なをアドバイスさせていただきます。まずは、どうぞお気軽にお問合わせください。
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